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コレクション: 越葵文庫

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - 翻刻

家譜 三十四 吉邦公 従享保五年到同六年 - ページ 78

ページ: 78

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         停止常用ひ候羽子板にいたし尤結構に仕          間敷事       一 雛          八寸より上可為無用近年結構成ひな段々          有之候間次第を遂而軽く可仕事       一 同諸道具          梨子地ハ勿論蒔絵無用に可仕候上之道具          たりとも黒塗に可仕候金銀之かな物可為          無用事       一 子共もて遊ひに致し候人形八寸より上ハ仕出し         申間敷候惣而祝ひの作り物の類自今金銀の彩         色金入り幷純子等の衣装又ハ人形類台に載せ候儀         一ツ宛載せ候ハ各別二ツより上載せ候作り物無用ニ         致し都而結構ニ仕出間敷候右之通来寅年より         急度可相心得候有来候作り物之類当年中         商売之儀者勝手次第に可仕候来年よりハ有合候         とても右之品々商売致し候儀可為停止事       右之通先達而町奉行江申渡候左候得ハ来春よりハ