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翻刻
奏近ニ付兼而舞人可参勤旨觸有之経紀初而令代勤也但し
當年始而袖料半減之義入魂申来之
卅日癸酉晴御家門御重服中ニ付歳末御昆布鮑御祝被止め一統常
服之借歳未申上也○當季払高ニ而〆五百拾九匁五分ツヽ弐り壱毛也
現代語訳
奏楽が近いため、かねてから舞人が参勤するべき旨の触れがあり、経紀が初めて令代勤めを行った。ただし当年初めて袖料半減の義を入魂して申し来た。
三十日癸酉晴れ。御家門御重服中につき歳末御昆布・鮑の御祝いを止め、一統常服での借歳未を申し上げた。○当季払い高にて〆五百十九匁五分ずつ二り一毛である。