賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第67冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第67冊 - ページ 144

ページ: 144

翻刻

奏近ニ付兼而舞人可参勤旨觸有之経紀初而令代勤也但し 當年始而袖料半減之義入魂申来之 卅日癸酉晴御家門御重服中ニ付歳末御昆布鮑御祝被止め一統常 服之借歳未申上也○當季払高ニ而〆五百拾九匁五分ツヽ弐り壱毛也

現代語訳

奏楽が近いため、かねてから舞人が参勤するべき旨の触れがあり、経紀が初めて令代勤めを行った。ただし当年初めて袖料半減の義を入魂して申し来た。 三十日癸酉晴れ。御家門御重服中につき歳末御昆布・鮑の御祝いを止め、一統常服での借歳未を申し上げた。○当季払い高にて〆五百十九匁五分ずつ二り一毛である。