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翻刻
【前コマ重複部略】
前書之通相違無御座候以上
久左衛門印
廿五日
一御網弐反之手形御裏判相済
御網打伊助へ相渡申候
一久兵衛罷在候御長屋之屋ね
損申に付願書差出候処少破
之分自分に及候程は如何様に
手前にて取繕申様に且大破にても
自力に不及申候はゝ申立候様にそれ
共久左衛門罷越見分致申立候様に
条左衛門殿被仰付罷越候
見分致候処少々之損シ御座候
右之趣申上候へは願相済
不申候
同
一只今迄鉄運上銭取立候節
札目付共御酒代運上銭之内
にて遣候処以来差出致候買方ゟ
請取御酒代遣候様に条左衛門殿に
被仰付候
廿七日
一漆苅廿六日ゟ罷出候図り申立候
得共御中間無之候に付今日ゟ罷
出候
廿九日
一漆苅払今日切相仕廻申候
御用日差出左之通