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翻刻
廿二日
一星野伝殿江戸表ゟ御着被成
同
一中関満島え之飛脚御足軽
三沢増右衛門御物頭月番ゟ被
申付候由にて参候明廿三日四ッ
時ゟ被参候様に申遣候委細
は九月島右衛門被参候に付承
合被相勤候様に星野殿喬経申遣候
一路金壱両
銭壱〆弐百文
昨廿一日久兵衛遣仮手形認を
大下七左衛門殿ゟ請取置候
同
一御簗水懸り不申候段団右衛門殿へ
申上候へは其分にては難差置候由
又々そた古莚御買上に致入候様に
被仰付候
一夏壺拵候様に被仰付候至極
御内々にて拵候様に其外さこ取
申候仕懸拵候様にも被仰付候
依之御中間に丈夫成ル者せんき
致段々聞候て申付候御中間
幸八半右衛門申立請取申候
夏壺御入用品々左之通
一竹弐本麻苧百目竹簀
六尺ツヽに拵弐枚入候由今日ゟ取
懸申候
一里り輪壱ッ
一油粕銭廿文分
一粉粃弐升
右さこ取儀御入用申立候
一布切八尺右御入用申立候
一中関満島え之書状文言左之通