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寛文十年八月廿七日之写
仕替田之掟
一壱年者如今迄老年次第可被仕替候但
年齢者五十五以上可為老年分事
一壱年者五十五以下之衆以鬮取而可被
仕替事
一田地被上様之次第者老年若衆共以年
老次第可被上候事
一可被致仕替之衆者毎年八月廿六日其
人数被書立可被渡于沙汰人俄於評議
現代語訳
寛文十年八月二十七日の写し
田の担当替えの掟
一、一年については今まで通り、年長者順に担当替えをすべきである。ただし、年齢については五十五歳以上を年長者とすること
一、一年については五十五歳以下の人々はくじ引きによって担当替えをすべきこと
一、田地を返上する順番については、年長者・若い衆ともに年齢順で返上すべきこと
一、担当替えをする人々については、毎年八月二十六日にその人数を書き記して沙汰人に渡すべきであり、急な評議において