翻刻
商に十の次に二立さて下方の十を三ざうばいに卅と置一位
さげて又法にて下方の卅に商の十とよぶ一三の卅と法に置
又此卅の次にゐて下方の卅に商の二をよぶ二三の六と置又法
の卅より一十とかそへ上りて法の卅に商の二ばかりをよふ二三の
六百と置又法の六より一十とのほりて法の六に商の二をよふ一
六の百廿と置時七百卅に成是を実にて引残八坪有是をは角
に引まづ法にて商の二を法にも二と置 扨法の二に商の二をかく
れは二二の四と法に置又是に商の二を二成かくれは二四の八坪
となるこれを実にてひきはらひ申なり
三三九 三九廿七
四四十六 四六廿四
一四四
五五廿五 五五廿五
二五十
六六卅六 六六卅六
三六十八
七七四十九 七九六十三
四七廿八
八八六十四 四八卅二
六八四十八
九九八十一 一九九
八九七十二