翻刻
分其侭不手付店立いたし候間金子九両弐朱被
下候樣豊嶋氏よりはなし合も有之候ニ付先方
申聞候通金子遣年 部(賦)店賃さし引金三両弐分外
ニかけ金残金弐朱遣候而相済候所二月十一日
朝諸道具其外材木はがし板なと追々附出候よ
し内々注進いたし呉候もの有之候間豊嶋氏迄
様子見なから重兵衛遣し候所留主之趣ニ付返
候所其夜豊嶋氏被参候而申聞有之候は良助事
今日出立之よし此方え届ニは無之只豊嶋氏の
はなしニ候や申候此方ゟ豊嶋氏へ申候は良助
事今日家内中出立勇助所へ今晩逗留いたし明
日みなとへ参り候よし承候所届ケ無之立候而
は相済申間敷其上手付不申此方立合を受出立
いたし候様金子相渡候節申候よしニ御坐候所
立合も不受ニのし立をはなし裏出口へ雨ふり
込不申様はり候板なとを取三尺口の戸を取持
参致候由如何之わけニ候や十兵衛ゟ御咄申候
所豊嶋氏十二日朝良助へ懸合候所なるほと戸
は手伝之ものはつし持参いたし候由ニ御坐候
間両三日之内御返し可申其外の所も懸合候所