翻刻
【右丁】
明治十三年十月中院
長与専斎■書
【落款二つ】
【左丁】
例言
一此演解は明治十三年九月内務省乙第三十六号の達伝染病予防法心
得書を文字に不自由なる辺境僻地(いなかのすみゝゝ)の人々にも能く読みえてわかり
易からしめむ為めものしたる一篇なり達の文はその肝要なる条件
をのみ書き載せられたるものなれは多くは簡略(ことすくな)にしてその文字も
むつかしきゆへ今此篇はくだ〳〵しきを厭はす細かにその意味を
説き明し又文字をたいらかに書きかえたるもあり然ともその旨意
に至ては敢て別に所見を出さず但た達の中には略して載せられさ
ることを間ま書き添へたるあり例へは消毒竃(しやうどくかま)の構造(しかけ)又 濾過水(こしみつ)の法
等の如し
一達文を読むに先つその条項の区別を知らされは甚だ不便なり故に
此篇には間まその条項の首(はじめ)にこれを指示すあり例へは最首に「左の