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我等はからすも当家之家督を続家中仕置筋
順直を旨として上下和融之所常々心にかくると
いへとも万事不行届も可有之歟是上代々
定置所之條々只法令とのみ存し心得違之
事とも畢竟下よりなせる禍と歎敷候自今
急度相改へし尤大法に背さる儀は曲て
定めを加ふといへとも法度に障るへき不心得之
ものは追々遂吟味其是非を糺へし此度改て
家法之條目不及沙汰間寛保二年正月定置
之趣家中一統猶又令承知堅相守弥謹慎
専に致一和忠勤を励へきもの也
寛政五年三月三日御黒印