翻刻!九州大学の書物たち
コレクション: 漂流記コレクション
玄海嶋江漂着船為警固長崎江被越候覚 - 翻刻
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之通可被相渡事 一舟中并泊々ニ而猶又入念他方之漂着 舟ニ不近寄様ニ可被仕候此方番船物 静ニ致シ火用心堅可被申付候事 一漂着船火災之節者各乗船を始引 船迄漂着舟之際ニ漕寄置自然漂 着者及危難其応時宜役乗移船ニ 兎角漂着之者無別条様取計可被 申候且漂着船之荷物海ニ入候分ハ取揚 候由可被申候勿論右之段ハ早速爰許ニ 以飛舟可被申越候事 一泊々ニ而番船ニ高挑灯燈足軽代々不寝番 被申付不絶夜廻り拍子木打可被申事 一漂着船乗組之内相煩候ハヽ赤星見栄
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