翻刻
御番代被 仰付一瀬甚五右衛門組ニ入
御城御番相勤候事
一 同三戌年二月家督御知行百石
無御相違被下置候事
一 同四亥年三月御代官役兼務被
仰付候事
一 同五子年三月当務精出宜相勤候
ニ付為御褒美銀子三枚被下置候事
一 同六丑年七月辞役之願申上候所可相
勤由ニ而書付《見せ消ち:之|被》相返候事
一 同七寅年七月辞役之願申上候所
保養致相勤候様被 仰出候事
一 同九辰年七月当務精出相勤候
段被 仰出候事
一 同十巳年七月当務精出宜相勤
候ニ付五拾石御加増被下置候事
一 同十一午年正月小川庄野沢両
組支配被 仰付候事
一 同十二未年七月当務精出宜相
勤候段被 仰出候事
現代語訳
一 同三戌年二月 家督として御知行百石を無事に下し置かれた。
一 同四亥年三月 御代官役兼務を仰せ付けられた。
一 同五子年三月 当務に精出し、宜しく相勤めたことにつき、御褒美として銀子三枚を下し置かれた。
一 同六丑年七月 辞役の願いを申し上げたところ、相勤めるべきとのことで書付を返された。
一 同七寅年七月 辞役の願いを申し上げたところ、保養をして相勤めるよう仰せ出された。
一 同九辰年七月 当務に精出して相勤めた段を仰せ出された。
一 同十巳年七月 当務に精出し、宜しく相勤めたことにつき、五十石の御加増を下し置かれた。
一 同十一午年正月 小川庄野沢両組の支配を仰せ付けられた。
一 同十二未年七月 当務に精出し、宜しく相勤めた段を仰せ出された。