伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)

頼卿公(真如院様)御遺訓 - 翻刻

頼卿公(真如院様)御遺訓 - ページ 3

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忠勤候或は公用或は不時の物入等旁を以近年別 而不如意に付去年中厳く借上申付一統の困窮 定の年数も相立何とそ少くくつろき候を不及 見此期に至る事是のみ心掛りに候予申付置 所の倹約此上弥以専相守り人々一分之所行を 顧み艱難を凌き如何様にも只今迄之通取 続時節を相待此砌何によらず若自己を募 り候願ましき儀於有之ハ不忠の罪科所不可遁 也此等之事共直にも申含度候得共病苦不 任所存故家老共迄申聞置条落命の已後 家中一統ニ令承知往々此旨を不可遺忘者也  享保二十年卯二月 御印 大正五年五月七日   高遠藩史編纂事務員       井口純一郎           謄写