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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 10

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         来候 御用之諸荷物近年貫目も重く荷数も          多く道中人馬大分相立其上御用之儀を申立          人馬賃銭不足に相払ひ其外不埒之仕形共          有之由相聞候 向後御定之外貫目重く不仕          其荷数貫匁ニ随ひ相立候人馬之賃銭無相          違払之少も非分之儀仕間敷旨其御用奉之          面々より念を入被申付向後右之類之儀無之様ニ          可申渡候 道中にても改之 若貫匁重く候歟又ハ          猥に荷物多く不審之儀も候ㇵゝたとい御用之          荷物之由申とも継送らす其所に留置早速          道中奉行江可訴之僉議之上荷物宰領ㇵ不及申          請負人迄可為曲事旨申渡候間可有其心得事        一 道中宿々の者共不埒之儀有之節者旅人に          より其所之問屋年寄等二日路三日路も召呼ひ          又ハ訴訟之ために付添ひ参候儀も有之由相聞候          たとひ宿々のもの不届之仕形有之候共問屋          年寄召呼候てハ其宿人少に成り御用も差支          申事ニ候間向後ㇵ問屋年寄等召呼候儀ハ不及申