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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 9

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         今度荷物貫目相改候場所定り若御定より          重き荷物於有之者御用之荷物之由申とも          継送るへからさる旨申付其外宿々江申渡候間          其心得可有之 且又在番之面々京大坂駿府三度          飛脚荷物近年ㇵ貫目重くかさ高成荷物有之          夜通しにも往来候由相聞候 飛脚受負之者其外          商人の荷物備へさる様に堅く被申付 尤在番之          面々自分之荷物も御定之通を以猥ニに貫目重き          荷物差出さる間敷候 古来より夜通しの飛脚ㇵ          猥に相通しさる定候間向後無拠子細にて夜通          しの飛脚出し候ハゝ番頭江其旨を達し番頭の          証文を以差出さるへく候 飛脚受負の者共にも                 此等之趣急度可被申付候 道中にても其心得を          以改之 若貫目重き荷物有之歟又ㇵ証文無之          夜通し相通り候ハゝ押置早速道中奉行江可訴之          僉議之上飛脚宰領之者は不及申右請負人迄          可為曲事旨申渡候間可有其心得事        一 江戸京大坂其外国々より町人請負にて令往