翻刻
上之御用之物は其代銀五百目を限り万石
以上の用之物は四百目を限り其余は三百目を
限り夫ゟ高直之物一切に商売すへから
さる事
附
女帯之類其外何物に限らす此例に準し
其價を軽くし商売すへき事
一 女之衣類絹紬等に限らす其下地は下品の
物にて縫鹿子等は不相応の物たとひあつらへ候
者有之候共一切に仕り出すへからさる事
一 男女之衣類に限らす自今以後或は珍ら
しく或は新らしき織物染物之一類一切に
仕り出すへからさる事
右近年以来女之衣類種々結構に及ひ其上
長崎表に渡り来候織物京都糸類を始縫鹿子染
物等の手間代も相増し其價以之外高値に至り
尤以て不可然事に就て御制禁の所ニ候 或は
衣類の下地を差遣はし金銯縫箔鹿子等の
代銀斗にて御定之通りに合候様に仕り或ハ小袖