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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 64

ページ: 64

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        上之御用之物は其代銀五百目を限り万石         以上の用之物は四百目を限り其余は三百目を         限り夫ゟ高直之物一切に商売すへから         さる事          附           女帯之類其外何物に限らす此例に準し           其價を軽くし商売すへき事       一 女之衣類絹紬等に限らす其下地は下品の         物にて縫鹿子等は不相応の物たとひあつらへ候         者有之候共一切に仕り出すへからさる事       一 男女之衣類に限らす自今以後或は珍ら         しく或は新らしき織物染物之一類一切に         仕り出すへからさる事       右近年以来女之衣類種々結構に及ひ其上       長崎表に渡り来候織物京都糸類を始縫鹿子染       物等の手間代も相増し其價以之外高値に至り       尤以て不可然事に就て御制禁の所ニ候 或は       衣類の下地を差遣はし金銯縫箔鹿子等の       代銀斗にて御定之通りに合候様に仕り或ハ小袖