デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - 翻刻

家譜 二十九 吉邦公 従正徳二年到正徳三年 - ページ 65

ページ: 65

翻刻

      二ツ三ツの價を合て其ひとつの代銀とし       或は珍らしき模様新らしき染色等其好に       任せて仕出し候類すへて此等事のによりて御法       度もやふれ候事に候得者若自今以後何事に       よらす御制禁の旨に違犯之輩有之におゐてハ       急度重科に行はるへし たとひ何方共よりあつ       らへ来候といふ共御制禁の物共うけかふに及       はすのかれ難き子細も有之においては早速       町奉行所に訴出其沙汰に任すへき者也       正徳三年癸巳五月日         〆       長崎表において近年打続き糸類すくなく渡り       来り京都織殿の者共其渡世を失ひ候由去年の春       前御代御聴に達し織物之類和糸を兼用ひ家       業をも取続候様可仕之旨被仰出候 然処に去年以       来真綿并絹紬等商売仕候者共申候処ハ二十年以来       京都江上り候和糸の数次第に相増し諸国より出候       真綿絹紬等年々其数を減し京都にて和糸