翻刻
右井筋は飲水に用之に付箇条の通今制禁也若
相背者於有之は急度過銀可申付者也
元禄十二年七月日
右御制札は新町鉄炮町より西見付井手の川中其南にては
蓮池町筋小橋の傍又南にて新市町筋小橋の傍又南にて
菜園場境の小橋の傍又南にて菜園場小橋の傍東にて
農人町裡町入口小橋の傍に建られしに近年いか成事に
心朽ち滅すれとも御仕替なし幸予の筆記中に写し置し
を見出しつれは加へ置也 元禄十二年は八百五十七年むかし也
〇馬詰親音ぬしのいさをゝめてよめる 白頭翁
真清水の深き心をなかれての末の世まても汲てしるなん
三災録巻上畢
〇 桜井碑銘写
維寛政庚申春召水工四人於近江課国丁十夫之力
正月四日標地三日而告成実本国尾井之濫觴地
有一花木為名曰桜井銘曰 矦徳及物醴泉于
沈維諟新井不渫不決裔土資則上下取潔嘉
登標名流芳不竭
浪華片北海撰 高畠彦平書と云