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コレクション: STAGE8

地震記 上 - 翻刻

地震記 上 - ページ 71

ページ: 71

翻刻

  右井筋は飲水に用之に付箇条の通今制禁也若   相背者於有之は急度過銀可申付者也      元禄十二年七月日       右御制札は新町鉄炮町より西見付井手の川中其南にては       蓮池町筋小橋の傍又南にて新市町筋小橋の傍又南にて       菜園場境の小橋の傍又南にて菜園場小橋の傍東にて       農人町裡町入口小橋の傍に建られしに近年いか成事に       心朽ち滅すれとも御仕替なし幸予の筆記中に写し置し       を見出しつれは加へ置也 元禄十二年は八百五十七年むかし也         〇馬詰親音ぬしのいさをゝめてよめる   白頭翁   真清水の深き心をなかれての末の世まても汲てしるなん  三災録巻上畢 〇 桜井碑銘写  維寛政庚申春召水工四人於近江課国丁十夫之力  正月四日標地三日而告成実本国尾井之濫觴地  有一花木為名曰桜井銘曰  矦徳及物醴泉于  沈維諟新井不渫不決裔土資則上下取潔嘉  登標名流芳不竭 浪華片北海撰  高畠彦平書と云