翻刻
【右】
べき前(まへ)の件々(くだり)は皆其本分(みなそのほんぶん)の義務(つとめ)にして即(すなは)ち自己(おのれ)
の身(み)を安全(あんぜん)に保(たも)つべき實益(じつえき)あるものにて各人(ひと〴〵)己(おの)
れと我身(わがみ)を棄(す)て自(みづか)ら注意(ちゆうい)することなければ縦令(たとひ)政(せい)
府(ふ)の力(ちから)にも又(また)神佛(しんぶつ)の力(ちから)にも決(けつ)して保護(はうご)すること
能(あた)はず
各人(ひと〴〵)能(よ)く正直(しやうぢき)に此(この)諭解(さとし)の箇條(かぢう)に注意(ちゆうい)して之(これ)を守(まも)
り一人々々(ひとり〳〵)の無事安全(ぶじあんぜん)を祈(いの)るべし一人(いちにん)安全(あんぜん)なれ
ば家内(かない)も町内村内(ちやうないそんない)も安全(あんぜん)にして天下(てんか)も太平(たいへい)なり
と知(し)るべし
虎列刺豫防(これらよはう)の諭解(さとし) 終
【左】
明治十三年四月十二日出版届
内務省
社寺局