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コレクション: コレクション2

虎列剌予防の諭解 1巻 - 翻刻

虎列剌予防の諭解 1巻 - ページ 36

ページ: 36

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【右】 べき前(まへ)の件々(くだり)は皆其本分(みなそのほんぶん)の義務(つとめ)にして即(すなは)ち自己(おのれ) の身(み)を安全(あんぜん)に保(たも)つべき實益(じつえき)あるものにて各人(ひと〴〵)己(おの) れと我身(わがみ)を棄(す)て自(みづか)ら注意(ちゆうい)することなければ縦令(たとひ)政(せい) 府(ふ)の力(ちから)にも又(また)神佛(しんぶつ)の力(ちから)にも決(けつ)して保護(はうご)すること 能(あた)はず 各人(ひと〴〵)能(よ)く正直(しやうぢき)に此(この)諭解(さとし)の箇條(かぢう)に注意(ちゆうい)して之(これ)を守(まも) り一人々々(ひとり〳〵)の無事安全(ぶじあんぜん)を祈(いの)るべし一人(いちにん)安全(あんぜん)なれ ば家内(かない)も町内村内(ちやうないそんない)も安全(あんぜん)にして天下(てんか)も太平(たいへい)なり と知(し)るべし 虎列刺豫防(これらよはう)の諭解(さとし) 終 【左】 明治十三年四月十二日出版届    内務省     社寺局