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罷下候事
一 同十三辰年十月江戸為勤番罷登翌巳
五月御供ニ而罷下候事
一 同十四巳年七月忰助之進旧冬病死仕候ニ付
次男織之丞嫡子ニ仕度旨被任願候事
一 同十五午年五月御供為勤番罷登同十月
罷下候事
一 同年八月今度御小性頭三人ニ被 仰付御馬方
支配多ク相成候ニ付先達而内願仕候通御馬方
支配御用捨被成候只今迄精出宜相勤候段被
仰出候事
一 同十六未年四月病気不相勝難義仕候間
御役御赦免被成下度旨達 御聴候処御下向
前も近く候間先ツ是迄之通相勤候様被
仰出候事
一 宝永元申年四月御供為勤番罷登同十
月罷下候事
一 同年十二月当御役儀御用捨被成下度旨先
達而願申上候処先ツ可相勤旨被 仰出候多年
律義ニ相勤未老年と申ニも無之候へ共近年
現代語訳
江戸から帰参した。
一 同十三辰年(宝永元年、1704年)十月、江戸勤番のため登府し、翌巳年五月に御供として帰参した。
一 同十四巳年(宝永二年、1705年)七月、嫡男助之進が前年冬に病死したため、次男織之丞を嫡子にしたい旨を願い出て許可された。
一 同十五午年(宝永三年、1706年)五月、御供勤番のため登府し、同年十月に帰参した。
一 同年八月、今回御小性頭三人が任命されたため、御馬方支配の人数が多くなったので、先日内願したとおり御馬方支配の職務を免除されることになった。これまで精勤してきた旨が申し渡された。
一 同十六未年(宝永四年、1707年)四月、病気が回復せず困っているので、役職を免除してほしい旨を申し上げたところ、御下向(藩主の帰国)も近いので、まずはこれまでどおり勤務するようにと申し渡された。
一 宝永元申年(1704年)四月、御供勤番のため登府し、同年十月に帰参した。
一 同年十二月、現在の役職を免除してほしい旨を先日願い出たところ、まずは勤務を続けるようにと申し渡された。多年にわたって律義に勤務し、まだ老年というわけでもないが、近年は