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コレクション: 越葵文庫

家譜 八 光通公 従寛文十年到同十二年 - 翻刻

家譜 八 光通公 従寛文十年到同十二年 - ページ 56

ページ: 56

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【右丁】      候儀何とそ子細無之候ては不可然候時節相応妻女      持申儀可応 御意候事     一侍中縁辺之事むさといたしたるもの妻女に      仕候事不可然候但由緒有之儀ニ候者如何様之縁組も      様子に可寄候無左候而無筋目妻女持候者誕生之      忰 御目見なと望申節品により可有滞儀候但      最初之妻女死去之後者可為各別事     一千石以下之侍中縁組之事兼而被 仰出候通      下にて致相談可被申候伺 御意候節右之縁組 【左丁】      自然 思召有之可致無用之旨被 仰聞候へは別之      縁辺之儀をも致遠慮重而申出し兼候者有之様ニ      達 御耳候向後曽而不致遠慮何ケ度も相伺可被申事     右者御家中縁組無滞達 御耳事済面々迷惑不仕     候様にと被 思召又者侍中并子供若者其然と縁組ニも     不及私を以むさと不似合女妻女として無筋目     子なと持不申様ニとの 思召に付而如此候者也       三月 一 同日於評定所御切米取之御侍中勝手不如意之者共御救