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コレクション: 漂流記コレクション

御領海江異国船漂流有之節御手当之次第大組頭心得之廉々書集記 - 翻刻

御領海江異国船漂流有之節御手当之次第大組頭心得之廉々書集記 - ページ 30

ページ: 30

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   其主人之家法ニ随ひ定式を立へし    尤此定格之外上下日用之雑品    不足なく用意有へし     以上 一右一冊上下人数并器械之定ハ役儀ニ  依而極る所之定法也 一一備ニ得たる身分ハ被官騎馬式【或カ】ハ足  軽等ニ至迄別段覚悟有之我備之先  鋒同心ニ手組すへきも勝手次第尤たるへし 一先鋒同心ニ至而も此定格ニ不拘従者  人数并器械共ニ可相増儀者其身之  覚悟次第尤たるへし   但備頭を初同心被官ニ至迄小身に   して従者人数器械共ニ定法