翻刻
【右丁】
●懐妊する法 又法曲渕甲斐守殿家傳ニて懐妊
有無の法心次第成る仕方有之
是ハ七五三の法ニて是万事の初ニして七ハ天の七曜星
を評し五は五行五常也三は天の三星とすこの
七五三の数ヲ合セ見れば都合十五ト成る此十五は
朔日より十五日迄と定メ則此十五日ケ間ニ物事
滿るたとへバ婦人月々の不浄ニなれば十二日ケ間なり
此内婦の性ニより四五日か又ハ六七日流血するも有り
此十二ケ間の不浄相済翌十三日十四日十五日と三日の
間ハ情分滿て此時懐妊するハ其子誕生して
後疱瘡軽し躰毒其外腫物等の憂イなし
又此月水の内ニ懐妊する子ハ癩病と成る又此
出血止ミたる跡ニ而も十二日不浄の日数の内ニ妊する
子ハ兎角田虫其外身ニ腫物生ス一生少ツヽハ其
【左丁】
氣有物なり陰事慎べし又一ケ月三十日の内
上ミ十五日の間ハ右の如し十六日より末の十五日ケ間ハ
女の精分おとろへ不_レ全依_レ之先ハ孕事少なし
尤此三十日ハ其婦人月の内幾日ニ不浄ニ成り候共
其不浄ニ成たる日ヲ初日朔日と心得て夫より
先へ順ニ二日三日と筭へる也是至極の秘事也
但し植木類くだ物も同事ニて上ミ十五日ケ間に
植たるハ実沢山ニ生ス下十五日の間ニ植たるは
実少し 又懐妊せぬ女ハ玉門の内子壷ニ申分
有之物なり其生レ付ニて子の壷曲リテ有歟
又ハうつむくか又ハあおむくか成べし左候ハヽ
常ニ夫が中ゆびニてさぐりて其 形(なり)ヲ本途ニ
直スべし数へん如此すれバろくニ成物なり
又懐妊する法ニハ子宝(こだから)草の根ヲ葉莖共ニ