伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (1) 1

御条目〔同文二通一括〕 - 翻刻

御条目〔同文二通一括〕 - ページ 11

ページ: 11

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  筋目違ひたる遺言ハ立へからさる事 一 縁組養子取組におゐてハ家中他所共に先達而願可申立事 一 家中に牢人不可抱置一類幷無拠筋にて差置は先達而   申立可受差図事 一 喧嘩口論相慎へし万一不慮之儀有之共令荷担族者   其科本人より重かるへき事    附諸番所におゐて喧嘩口論有之節は相番之者取斗    へし外より猥に駈集へからす相番少之場所ハ其向寄に    居合する者共可取斗之事立間敷義を見のかし    難事にいたさしむへからさる事 一 男女好色猥之儀可相慎幷賭之諸勝負不依何事令禁止事