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のたと申候本物ならハ切てみろ木刀めと家
老の子申候へハ足輕の子右の脇指ニて家老
の子を切殺宿へ歸り親へ申候ハ御家老樣の
子の木刀〳〵と申候間本物ニて切殺申候と
申候ハ親申候ハ夫ハ唯事にあらす御家老様
の子を殺してハ手前も腹を切レと申候へハ
右子申候ハ切りて見ろと云故切殺したり何
も我も死ぬにハ不及と申候ニ付親申候ハ夫
てハならず迚右脇指ニて子供の首を切右首
を持家老宅へ參り扨ケ様〳〵の趣ニて忰め
若樣を切殺申候趣不調法至極ニ付御申譯申
上候為ケ樣ニ仕候と首を指出候處何分家老
無分別と相見一圓ニ承知不致上え申出候處
家老ハ半地國へ押込ニ相成申候足輕ハ士分
ニ取立られ申候由いまた名ハ承り不申跡よ
り可申上候
廿三 日 大霜寒氣快晴夜五ツ時より小雨ふる
《割書:三十四度|》
番船相庭
一 三州上銘 百五十兩 《割書:地水油 三十兩壹分|故麻油 三十弐兩弐分》