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存か若は注進に私あるか是等之品々無覚
束汝は旧冬内膳殿へ付置し故に御目付中を
存之者成連は件之旨趣を云出し其?を聞
届候へしと被仰五郎兵衛此御内意を承り
本庄八太夫に問て申けるは事之子細を申出
さは定て御目付中是非之御返答可有其御
挨拶之品に依て其座を立去難からんか此所
は如何候扁きと申けれは忠郷汝か所存も理りなき
尓あら須所詮此事尋を可被止と宣し也其
後忠郷江戸に於て酒井讃岐守殿へ参ゐひ御
目付中元日之注進に不審あり願は此事を糺明
有連かしと宣ひかれは讃州御承引なくして仰
けるは元日之注進粗略也しは急尓飛脚を被
差出し故ならん其後貴殿之御骨折分明に被申
上之上はかまへて御心尓被掛ましと有に依て此
憤止しとか也
十八日壬子
鍋島家書上曰二月十八日筥楯を拵城際に押
寄候様にと下知に付信濃守攻口出丸三十間之