賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第38冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第38冊 - ページ 37

ページ: 37

翻刻

  可奉存候仍如件               《割書:亀千代大夫》    寛永四年十二月朔日     廣久《割書:上》 一 社司方ヨリ上ル写《割書:同日ニ上ル之由ヲ伝聞畢》       謹言上 一 今度氏人祢宜職を望申ニ付而氏人大蔵少輔重説重村   権祝正体之由申上候事外虚言ニ而御座候当年近代ニ   而御座候御不審ニ思召候ハヽ神前之御札歴然と御座候間   人を被遣御覧可被成事 一 社司は近代二三人御座候ニ付今より無人ニ御座候得共氏人 一 祢宜ニ任申候事不成申候社法ニ御座候故闕之外は   則神主より代を申付社役相勤申候事 一 神主祢宜祝廿一人御座候末の祢宜祝たりといへ共   神主にも任申候社法ニ而御座候得は一旦当職之次第は   御座候得共社官家之かまちハ同前ニ御座候処ニ此度社司氏   人之差別無御座様ニ申上候事前代未聞之儀ニ御座   候事 一 社司と氏人とは物忘之差別も御座候其謂は社司   たるものは二親たりといへとも葬場に出不申候