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【右丁】
いつるれいによてつとめたてまつるをたいらけててらし
おはしましてはすへらきのたからの御くらゐときはかきは
によのまほり日のまほりにまほりさいはへたてまつり
おはしましてもんて百くわんあめのしたにいたるまてくに
いゑまほり御いはへたまへ候とわいて申さくれいによて
たてまつるはしり馬よこはしりせすつまつきせすの
りしはりまへまほりうしろまほりに
五十七 一【右肩朱筆合点】
両社規式済帰宅之事
一勅使者東遊済直ニ大宮之渡新堤筋ゟ御帰傳奏奉行
其外之公家衆走馬済候而被帰ル佐渡守殿へ段々ニ五度
御注進使遣ス自分ニハ諸規式済候而警固之者共帰シ
休息所枩下民部宅二而支度候而申ノ刻帰宅ス尤両所へ
出候両組警固之者共へも十五日同前二旅籠申付置勝
手次第仮小屋ニも支度候様ニと申付ル
五十八 一【右肩朱筆合点】
両社御神事済葵桂献上之願同申渡候事
一上賀茂下鴨ゟ御神事済葵桂献上仕度由願ニ付
【左丁】
佐渡守殿へ申上ルニ付御老中へ其段被仰遣候処従御老中
佐渡守殿へ被仰遣候覚書写
覚
一今度葵祭御再興去ル十八日首尾能相済
主上御感被思召之旨紙面之趣達 御耳候事
一葵祭相済候ニ付葵并葵【朱筆「衍字欤」】柱
禁裏 院中へも差上ケ候依之御當地へも指上ケ可申哉
左候者撰吉日御修法巻数之通仕立次飛脚之節
差上可被申旨委細被申越候通令承知候葵并
桂差上候様ニ可被致候 御女中様方へも是又差上させ
可被申候尤御清め等之儀者有之間敷と存候得共為
念申入候事以上
五月七日
右之通被仰遣候間両社家へ可申渡由に而五月十一日ニ
書付御渡ニ付社家呼寄申渡ス
公方様 御臺様 桂昌院様 御袋様 姫君様へ