賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第7冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第7冊 - ページ 58

ページ: 58

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【右丁】    いつるれいによてつとめたてまつるをたいらけててらし    おはしましてはすへらきのたからの御くらゐときはかきは    によのまほり日のまほりにまほりさいはへたてまつり    おはしましてもんて百くわんあめのしたにいたるまてくに    いゑまほり御いはへたまへ候とわいて申さくれいによて    たてまつるはしり馬よこはしりせすつまつきせすの    りしはりまへまほりうしろまほりに 五十七 一【右肩朱筆合点】   両社規式済帰宅之事    一勅使者東遊済直ニ大宮之渡新堤筋ゟ御帰傳奏奉行    其外之公家衆走馬済候而被帰ル佐渡守殿へ段々ニ五度    御注進使遣ス自分ニハ諸規式済候而警固之者共帰シ    休息所枩下民部宅二而支度候而申ノ刻帰宅ス尤両所へ    出候両組警固之者共へも十五日同前二旅籠申付置勝    手次第仮小屋ニも支度候様ニと申付ル 五十八 一【右肩朱筆合点】    両社御神事済葵桂献上之願同申渡候事    一上賀茂下鴨ゟ御神事済葵桂献上仕度由願ニ付 【左丁】    佐渡守殿へ申上ルニ付御老中へ其段被仰遣候処従御老中    佐渡守殿へ被仰遣候覚書写        覚   一今度葵祭御再興去ル十八日首尾能相済    主上御感被思召之旨紙面之趣達 御耳候事   一葵祭相済候ニ付葵并葵【朱筆「衍字欤」】柱    禁裏 院中へも差上ケ候依之御當地へも指上ケ可申哉    左候者撰吉日御修法巻数之通仕立次飛脚之節    差上可被申旨委細被申越候通令承知候葵并    桂差上候様ニ可被致候 御女中様方へも是又差上させ    可被申候尤御清め等之儀者有之間敷と存候得共為    念申入候事以上      五月七日    右之通被仰遣候間両社家へ可申渡由に而五月十一日ニ    書付御渡ニ付社家呼寄申渡ス    公方様 御臺様 桂昌院様 御袋様 姫君様へ