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我等幼年の節家督を継しよりこのかた家中の行事
領内の政務先代に不相替家風及作法等弥順直に
おの〳〵無遺失やうにと朝暮心を尽せとも不肖の生得可多
漏脱事は不及是非剰不図病気附色々加療養
此節の躰難得快復趣に候皆共存知之通実子無之故
先々の筋目を以て永井家の内心当の方を今度急養子
願上候如願望家督相続被 仰出候はゝ家中大小の
諸士末々迄も面々開る所の役儀人々帯る所の勤務
其次第旧例を相守り万端兼々申付置通格々を
不乱猶又不懈相励永く可抽忠勤候或は公用あるひは
不時の物入旁を以近年別て不如意に付去年中厳
借上申付一統の困窮定の年数も相立何とそ少々
くつろき候を不及見此期に至事是のみ心懸りに候
予め申付置所の倹約此上弥以専相守り人々一分の
所行を顧み艱難を凌き如何様にも只今迄の通取続
時節を相待へし此砌何によらす若自己を募り候
願かましき義於有之は不忠の罪科所不可遁也
此等の事共直にも申含度候得共病苦不任所存故
家老共迄申聞置條落命の以後家中一統に令
承知往々此旨を不可遺忘者也
享保二十年卯二月御印