伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 岩崎家 (3) 2
枌板條目請書并判取帳 - 翻刻
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【右丁】 方江可相渡事 一杣日座前金扶持米其外貸借之義致 手形追而勘定其節明白可致差引放 埒にいたし置後日滞候とも證拠無之 儀者相対ニ而埒明役所江願出申事 【左丁】 右之條之木師之者共急度可守之 自然於相背者可為曲事者也 慶応四戊辰年九月 開産役所 右御條目御渡被成下奉承知則別紙 御請書差上急度可相守之候少も相違之儀
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