伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 内藤家資料 (1) 2
借用金証文之事 - 翻刻
ページ: 3
← 前のページ
ページ 3 / 4
次のページ →
翻刻
可致候以来当役之者替り合候節は後役之者え 申達置聊不実無之右借用金高 議定之通皆済可致候万一不実之取斗 有之候はゝ右証文を以如何様にも可被 相掛合其節一言之異儀申間敷候為後日 借用金割済証文仍て如件 内藤大和守内 天保元寅年十二月 新倉伴右衛門㊞ 原熊三郎【貼札あり】 小出三右衛門殿 前書之通不実無之様取斗可申候以上 岡村市郎右衛門㊞ 遠藤欣治㊞ 【貼札】 □所表に罷在候間 一 馬出府之節調印可致候
コレクションに戻る
プロジェクト情報に戻る