翻刻
共に一日に次馬二十五疋次人足廿五人に過へからす
此外人馬入にをいてハ其日をのそき跡先江
順々に可遣之事
附人馬共に伝馬次にて御定のことく可
次之若次来宿々を追通輩あらは
御穿鑿の上人馬不出之町の問屋年寄
可為曲事
一 乗物壱丁に次人足六人山乗物ハ四人にて
御定の人足賃を取可相送之事
一 長櫃壱棹三十貫目を限へしそれよりおもき
荷物ハ持はこふへからす人足壱人に五貫目の
荷積にて三十貫目ハ人足六人それより
軽き荷物は貫目に随ひ人数減少すへし
此外いつれの荷物も可准之事
一 乗懸荷物は五貫目迄は荷なしにのる
駄賃銭可為同前それよりおもき荷物ハ本
駄賃銭可取之事
附夜返【「通」ヵ】しハ荷なしにのる馬たりといふとも