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コレクション: 越葵文庫

家譜 七 光通公 従寛文四年到同九年 - 翻刻

家譜 七 光通公 従寛文四年到同九年 - ページ 93

ページ: 93

翻刻

        共に一日に次馬二十五疋次人足廿五人に過へからす         此外人馬入にをいてハ其日をのそき跡先江         順々に可遣之事          附人馬共に伝馬次にて御定のことく可           次之若次来宿々を追通輩あらは           御穿鑿の上人馬不出之町の問屋年寄           可為曲事       一 乗物壱丁に次人足六人山乗物ハ四人にて         御定の人足賃を取可相送之事       一 長櫃壱棹三十貫目を限へしそれよりおもき         荷物ハ持はこふへからす人足壱人に五貫目の         荷積にて三十貫目ハ人足六人それより         軽き荷物は貫目に随ひ人数減少すへし         此外いつれの荷物も可准之事       一 乗懸荷物は五貫目迄は荷なしにのる         駄賃銭可為同前それよりおもき荷物ハ本         駄賃銭可取之事          附夜返【「通」ヵ】しハ荷なしにのる馬たりといふとも