デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 三十三 吉邦公 享保四年 - 翻刻

家譜 三十三 吉邦公 享保四年 - ページ 49

ページ: 49

翻刻

  一御城中ニおゐて自然喧嘩口論等不慮之儀    有之其儀ニ付出入之者末々者不及申侍中    といふとも猥に不可相通目付中可任差図事   一夜中御門〆り以後御座所江出入之事御用    私用ニかきらす侍中并末々又者に至る迄往    還ともニ御番改直断又ハ差紙を以可相通之或ハ    被為 召或ハ御用ニ付罷出由ニ候とも前広御番    改之断無之におゐてハ御番改江相達断之上    可通之且又 御本丸御座所并七ツ蔵御番人    之宿より急用有之御番所江申達時者其宿    よりの使御門ニ指押置其品御番所江申遣御番    改吟味之上断を以可相通事   一惣而御門しまり候てハ断之上入候者も罷出候節ハ    御番改之差紙を取可相通事     付      目付中より断有之分ハ御門〆り以後之      出入ニ而も御番改之断ニ不及可通之事   一御門〆り以後御家老中御用人御留守居御奏者    番御小姓支配之方鈴木忠右衛門御奉行御目付右之