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翻刻
沢田社 祢宜正五位下山本三河守兼益
祝 正五位下岡本民部権大輔保家
氏神社 祢宜従五位上藤木主計允朝顕
祝 正五位下藤木刑部大輔佐直
右廿一官之社司皆以勅宣を蒙り昔より
次第転任の社法にて最末氏神の社職には
氏人より新補せられ候将又社職領の田地も
其社職に付て其職になり候へは其人所務い
たし神役勤例ニ候大方他国にて寄られたる
神領は社司の預り所納仕たると社記に見えて候
然に諸国の社領落行候てより社職をかけて
神役勤儀難堪候へは年久しく末社の社司は
闕職に成行候故代官と号して年ことに五人つゝ
氏人替々神前の役義勤来りて候然に御当代
寛文四年に社司氏人申分和睦仰付させられ
忝も金子八百五十両拝領仕り社領の中に
買得田有之候を買もとし社職料に被付下
并社中の諸職社司氏人評議をいたし双方
立合月奉行を相定て平均に可相守の
分御裁許状をなし被下一社一同ありかたき