伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)
頼由公(源隆院殿)御定 - 翻刻
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翻刻
本書原本ニハ単ニ「巳五月」トノミ 記シアリ調査ノ結果表記ノ如ク 寛延二己巳年五月頼由公ノ御 定ナルコトヲ知リ得タリ 井口事務員識 於在所衣服之定 一 熨斗目ハ用人格以上正月元日其外規式年 始寺院へ相越節着すへし給人以上正月元日 并具足鏡披之節急度為祝候者共斗着 用勝手次第たるへし且婚礼等各別之時 当人ハ心次第可着事 附中小性目付同格共ニ熨斗目着用右ニ 可准事 一 中小性共熨斗目先代以来免し置といへとも 先規家例之通向後熨斗目着用停止ノ 事 附勤方ニよつて熨斗目着用申付節は其
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