伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)
御高札之写 - 翻刻
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翻刻
定 きりしたん宗門は塁年御制禁たり自然不 審成もの有之者申出べし御ほうびとして ばてれんの訴人 銀五百枚 いるまんの訴人 銀三百枚 立かへり者の訴人 同断 同宿并宗門の訴人 銀百枚 右之通可被下之たとひ同宿宗門之内たりといふ 共訴人に出る品により銀五百枚可被下之かくし 置他所より顕に於てハ其所の名主并五人組 迄一類共に可被処厳科者也依下知如 件
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