伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)

御高札之写 - 翻刻

御高札之写 - ページ 16

ページ: 16

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    定 きりしたん宗門は塁年御制禁たり自然不 審成もの有之者申出べし御ほうびとして ばてれんの訴人    銀五百枚 いるまんの訴人    銀三百枚 立かへり者の訴人   同断 同宿并宗門の訴人   銀百枚 右之通可被下之たとひ同宿宗門之内たりといふ 共訴人に出る品により銀五百枚可被下之かくし 置他所より顕に於てハ其所の名主并五人組 迄一類共に可被処厳科者也依下知如 件