翻刻
御免あるべき間たとへ一旦同類に成共発
言いたし候者の名まへ申出るにおいてはその科
をゆるされ御ほうひ下さるへし
一 右類訴人いたすものを差押へととうにくわ
はらせす一人もさしいたさゝる村方これあらは
村役人にても重々にとりしづめ候もの御ほ
うひ銀下され帯刀苗字御免さしつゝき
しつめ候ものともゝこれあらはそれ〳〵御ほう
ひ下しおかるへき者也
明和七年四月 奉行
右之趣被 仰出候間領内之輩可相守
之者也 大和
定
一 忠孝をはけまし夫婦兄弟諸親類にむつ
ましく召仕の者に至迄憐愍をくはふへし
若不忠不孝の者あらは可為重罪事
一 万事おこりいたすへからす家作衣服飲食
等に及ふ迄倹約を可相守事
一 悪心を以て或はいつはり或は無理を申懸
或は利慾を構へて人の害なすへからす惣而
家業をつとむへき事
一 盗賊并悪党者有之は訴へ出へし急
度御褒美可被下事
附博奕堅令制禁事