伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)

御高札之写 - 翻刻

御高札之写 - ページ 4

ページ: 4

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  御免あるべき間たとへ一旦同類に成共発   言いたし候者の名まへ申出るにおいてはその科   をゆるされ御ほうひ下さるへし 一 右類訴人いたすものを差押へととうにくわ   はらせす一人もさしいたさゝる村方これあらは   村役人にても重々にとりしづめ候もの御ほ   うひ銀下され帯刀苗字御免さしつゝき   しつめ候ものともゝこれあらはそれ〳〵御ほう   ひ下しおかるへき者也     明和七年四月   奉行   右之趣被 仰出候間領内之輩可相守   之者也 大和     定 一 忠孝をはけまし夫婦兄弟諸親類にむつ   ましく召仕の者に至迄憐愍をくはふへし   若不忠不孝の者あらは可為重罪事 一 万事おこりいたすへからす家作衣服飲食   等に及ふ迄倹約を可相守事 一 悪心を以て或はいつはり或は無理を申懸   或は利慾を構へて人の害なすへからす惣而   家業をつとむへき事 一 盗賊并悪党者有之は訴へ出へし急   度御褒美可被下事    附博奕堅令制禁事