伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (2) (3) (4)

御高札之写 - 翻刻

御高札之写 - ページ 8

ページ: 8

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 御定之員数たるへき事 一 新銭之儀いつれの所にても御免なくして一円   不可鋳出之若違犯之輩有之は可為罪   科事   附 悪銭似銭古銭此外撰へからさる事 一 新作之慥ならさる書物商売いたすへからさる事 一 諸々之商売或一所ニ買置しめ売或は申合    高直にいたすへからさる事 一 諸職人手間賃等高直にすへか   らす惣而制約をなし結徒党儀 可為曲    事事 右条々可相守此旨若違犯之族於有之は可被 処厳科者也仍下知如件   天和二年五月日   奉行