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預之足軽を第一に引廻し裁判仕自身之働きに心
懸申間敷哉但足軽之裁判には不構壱分之働を
第一に可仕候哉与尋候得共何連茂口を揃尤之御念
候足軽を御捨置壱分之御働可被成候哉只々御壱
分之御働は御無用也御預之足軽は御裁判一通に被
成候而可然との事故天草有馬勤中後自身之
働に心懸不申候
三日戌辰
天草軍記曰唐津之家老早々先飛脚を認め岸
田助太夫与申者を為使者十一月三日丑之刻江戸
へ注進申遣候
四日己巳
五日庚午
天草軍記曰三宅方ゟ加勢二組与申越候得共天草
も大島に候間又々一揆弥増に成事も不知四組遣
可申由則頭之面々聞取に而岡島次郎右衛門同七
郎右衛門沢木七兵衛原田伊予四人組子弐拾人
之数上下合千五百人十一月五日朝唐津令出舩候