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翻刻
信濃国筑摩郡洗馬村長興寺領
同村之内拾五石事幷寺中門前山林
竹木諸役等免許依当家先判之例
弥不可有相違者也
享保三年七月十一日
〇【御朱印】
【貼り紙】
御朱印相渡候節長興寺御先代之 御朱印持参ニ付
望候而於御書院何茂致拝見候所
家光様 綱吉様 両御朱印弐通在之候
厳有院様 御代者三拾石以下と哉覧【やらん】者御用捨ニ而
出府不致候由依之 御朱印出不申候
文昭院様 御代替之節 御朱印御渡可被成旨ニ付
長興寺致出府候内御他界ニ付頂戴不致候由被申聞候