伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 岩崎家 (3) 2
造酒株一件始末 - 翻刻
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為取替申規定証文事規定 一元高百八拾石酒株壱本 石者我等先々ゟ所持之酒株 此度金三拾両也為此株金と 只今慥ニ受取申処実正ニ御座候 年季之義羽者当亥二月より 来ル未八月迄中八ケ年季ニ 譲渡申処相違無御座候年季 明ケ元金返済致候ハヽ御戻し被下候 若返済差滞候ハヽ永御所持被成候 尤酒株之義者先々ゟ御法ニ付 御上様江双方願書差出譲渡 御願済相成候ニ付年季明金子 調達之上者双方ゟ願書差出し 請戻し御聞済ニ相成候様御取扱被下候 右規定致候上者少茂違乱申 間敷候為後日書《見せ消ち:添|違》連印証文
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