翻刻
田手亥之助
其方儀小梁川之家
相続被 仰付候
進退八拾貫文被下
之候
小梁川金之允養子
不申立病死仕候ニ付
跡式被相充候得共各
別之家之儀其上
其方儀肥前殿江之
御首尾旁ケ様ニ被
現代語訳
田手亥之助へ
其方(そなた)は小梁川家を相続するよう仰せ付けられた。
進退(ふちまい・扶持)として八十貫文を下される。
(理由)小梁川金之允の養子が跡継ぎを届け出ることなく病死したため、跡式(家の相続)を充てられることになった。しかしながら、これは特別な事情による別格の措置である。その上、其方(そなた)が肥前殿(ひぜんどの)への御奉公の功績もあり、このような形で仰せ付けられた。