奥州市所蔵資料翻刻プロジェクト

コレクション: 梁川伊達家文書

「田手亥之助 一 其方儀小梁川家〜」 - 翻刻

「田手亥之助 一 其方儀小梁川家〜」 - ページ 2

ページ: 2

翻刻

    田手亥之助 其方儀小梁川之家 相続被 仰付候 進退八拾貫文被下 之候   小梁川金之允養子   不申立病死仕候ニ付   跡式被相充候得共各   別之家之儀其上   其方儀肥前殿江之   御首尾旁ケ様ニ被 

現代語訳

田手亥之助へ 其方(そなた)は小梁川家を相続するよう仰せ付けられた。 進退(ふちまい・扶持)として八十貫文を下される。 (理由)小梁川金之允の養子が跡継ぎを届け出ることなく病死したため、跡式(家の相続)を充てられることになった。しかしながら、これは特別な事情による別格の措置である。その上、其方(そなた)が肥前殿(ひぜんどの)への御奉公の功績もあり、このような形で仰せ付けられた。