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【貼紙】
一享保五子年
於江戸町中へ被仰出候御書付写
借金銀并売掛ケ金等之済口之儀自今奉行所ニ而不申付筈ニ候事を巧■或返斉を滞らせ或ハ掛り金を払ハさる者有之ニ
おゐてハ一戸も不届之品を糺明か置之旨去冬相触候処心得違之者ハ金銀出入之儀ハ一同ニ不申出筈之様ニ心得候と相聞候奉行所ニ而取
扱品ハ前々切金ニ而日延偏ニと申付たる儀向後不申付筈ニ候可済筈を態と滞候歟又ハ借金等不相済候上質物をも彼是申延いつれ
共不埒明筋成等之類有之候ハヽ御役へ訴出へし急度可申付事 子二月
久世大和守殿へ御留守居共御招御渡候御書付写
覚
元禄銀宝永銀中銀三宝銀四宝銀通用之事者来丑年を限り翌寅年ゟ世上通用一切停止たるへく候右五品之銀新銀ニ引替儀ハ
最前相触候通弥来ル寅年を限り可申候 右可存此旨候以上 子三月
右金津町郡奉行へ支配下相触候様被申聞尤御家中之儀ハ御勘定所ゟ相触候様
御同人御渡候御書付写
諸国■川■或旱損所等之普請之儀一国一円又ハ廿万石以上之面々ハ只今迄之通たるへく候其以下自普請ニ難成打捨置ニ而者
亡所ニ可成程之儀ニ而其領主之力ニも難及大きなる普請ニ候は其所御料私領之無差別国役割合ニ而出来候尤 公儀よりも
右入用被加に而可有之候間自普請ニ難成節ハ其段可被申出候委細ハ御勘定奉行へ聞合可被申候
但廿万石以上ニ而も高之内国を隔て小分之領知はなれ候場所ハ廿万石以下同前たるへく候 以上 子五月
右於書付御役人共へ為見置郡奉行へも申聞置候様ニと役人中へ被申聞
公儀御役人中へ被仰出候御書付写
覚
一米穀之類損失無之能出来候様ニ常々無油断可被申付事
一有来田畑損亡無之様常々心懸普請可被申付候又ハ川■等之悪敷成たる所ハ能致させ候儀専要之事
一新田出来候儀ハ宜敷事ニ候へ共外之■ニならさる所ハ被申付可然ニ大■古田畑或ハまくさ場等之障ニ成候事度々有之儀ニ候条左様成所ハ可為無用事
一差当り入用ニ而も無之山林を伐出し交易致候儀堅可為無用事
一食物ハ勿論其外諸色潤沢ニ候とも猥ニつかひ捨不申候様ニ酒菓子類むさと多く作り出し候ハぬ様ニ可被相心得事
一当時売買之諸色別而不足なると申物も無之候ニ此上物数多ク仕出し候とても人々分限を超物をつかひ候ヘハ事足り不申畢竟国之衰となり無益之事ニ候米穀菜種之外者金銀衣服諸道具類ニ至迄新規之品ハ勿論
有来物にても相増仕出し候儀猥ニ被申付間敷事
一有来之外遊所物見セ并売買等ニ而人多集候様致候儀其所之にきはひを申立といふとも猥ニ被申付間敷事
一故なくして■■儀等高直ニ売出し候ハヽ過分之利徳をむさほり候とての儀ニ候条被遂吟味いたさせ被申間敷事
但■物一所ニ請込下直ニ売出すなと申といふとも是又取上申間敷事
一国々所ニより出し候諸色運送不自由ニ而又ハ■中之煩ニ而損失無之様心を付可申事
一近年諸願事取上不被申候処去年以来所望候様ニ被仰出候就夫諸人一同之御救ニ可成儀ハ可被申付候左も無之品ハ取上被申
間敷候一同之御救ニハ未穀能出来候儀と人々分限を守費不致候様ニ
御仕置候旨と被相心得可被申付候此外色々之儀を申
立候ても其事取扱候者之■用ニハ成候へ共諸人へ行わたり命をつなき候ニハ不罷成却而悪敷事共ハ出来可申候条件之趣
能々被相考可被申付候以上 享保五子五月
右之御書付寺社奉行町奉行御勘定頭并御勘定吟味役不残於竹之間御老中御列座和泉守申渡候左ニ記候趣口上ニ而被申聞候
写書付為心得越之 子五月
此書付之趣を以 御尋之処存寄も無之と申上候付其趣達 御耳候依之向後此通御仕置之筋相心得取計可被申付候左候ハヽ支
配之内事を取扱候向之役人へ此趣諸事取計候様ニ入念ニ申含置可然候以上
覚
一諸願申出候内吟味之上難済願ハ如此品ニ而不相調候段書付を以祖承人へ可申聞候証文いたさせ候儀ハ無用ニ仕重而罷出候ハヽ過料可申
付由申渡其上にても訴訟罷出候ハヽ過料可申付候
一親子兄弟其外之親類にても御科御免之願且又裁許之儀ニ付而願■ハ別段之事ニ候間只今迄之通可相心得候
一奉行所ニ而不取上願老中若年寄等へ訴訟罷出候節奉行所へ出候屋
と相尋未罷出候由申候ハヽ其筋之奉行所へ可出旨若奉
行所へ出候へ共取上無之由申候ハヽ訴訟取上奉行中へ可相渡条其節相談之上愈不取上願ニ候ハヽ再過料可申付候万一可
相立品も候ハヽ猶又吟味之上裁許可申付候 右之書付三奉行所へ和泉守相渡之 享保五子五月十六日
一同六丑年
大御目付中ゟ御触之写 御家中御領内御触
諸秤■木新古ニ不限修復■付等内々ニ而拵用候儀堅仕間敷候此段面々へ可被相触候以上 丑四月
日本橋へ新高札掛りニ付同役方ゟ申来旨御目付月番矢野右衛門作相達之
覚
ちかき頃ハ度々所々へけ■り并■所等これなきすてふミいたし■外の子共これあり候これニよりて評定所におゐて当八月
より毎月二日十一日廿一日評定所そとの腰かけの内にはこ出し置候間書付持寄のもの右之はこへ入れ可申候刻限之儀ハ昼九ツ時
まての内に差出へく候かくのことく場所さため候うへほかへすてふミいたし候とも取上これなく候間其おもむきを存へく候右之通
一同に承知候ため此所にたておくもの也
一御仕置筋之儀ニ付 御為になるへきしなの事
一諸役人をはしめ私曲■■んこれある事
一訴訟これある時ハ役人せんぎをとけす永々すて置におゐてハ直訴すへきむね相ことハり候上出へき事
右之類直訴すべき事
一自分ためによろしき儀あるひハ私のいこんを以人の悪事申ましき事
一何事によらす自分たしかにしらさる儀を人にたのまれ直訴いたすましき事
一訴訟等之儀その筋々への役所へいまた申出さるうちあるひハさいきよいよこすき❓さるうち此両やう申出ましき事
一惣而ありていを申さすすこしにても事を取つくろいきよせつかきのせ申ましき事
右之類ハ取上なし かきものハすなはちやきすつへし尤たくミ事のしなによりて罪科に行るへしかきものハかたく封しもち
来るへし訴人名并宿書付無之ハこれ又取上さる者也 丑閏七月廿五日 奉行
水野和泉守殿御渡之御書付
覚
一諸大名参勤之節従者之員数不可及繁多之旨 御代々御条目ニも被仰出候然共在江戸仲御番所火之番等被仰付候而人数
多ク被差出候依之自今以後在江戸相応ニ大概人数之御定被 仰出候事