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【右ページ】【図】
十七 17 LIG.【横書き】 十九 18 LIG.【横書き】
十八 18 LIG.【横書き】 廿 20 LIG.【横書き】
【左ページ】
時計(とけい)を持(もち)たる人に専(もつは)らこゝろ得(う)べき事
を示(しめ)す其 注意(ちうい)なすべき事がらは時計を
よき有様にて保全(ほうぜん)する為に手みじかに
訳(わか)る心得(こゝろえ)かたを掲(かゝ)げ示す次に時計を
買(か)はんと欲(ほつ)する人に時計(とけい)の撰(ゑら)みやうの心
得かたを解諭(ときさと)す
第一 時計(とけい)は日毎(ひごと)に巻(ま)くべき時を妄(みた)りに
せす刻限(こくげん)を同し時に懸(か)くべし尤 鍵(かぎ)は
度(ど)に過(すぎ)さるやうに豫(あらかじ)め数(かず)を定めて時計