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不罷出候段大目付え可申達候事
但仲ヶ間断之節は不及相達候事
【前コマからの朱書囲いここまで】
/五十一(朱書) 一 都而名代事相勤候儀他席より
相頼越候者詰日助先等相障不申
候之様致勘弁相勤可申候事
【ここから小文字】
天明七未年正月十三日相極
【ここまで小文字】
/五十二(朱書) 一 正月十四日御年越に付熨斗目
麻上下着用之事
/五十三(朱書) 一 御座席奉行之儀是迄致規定候
儀も無之に付寛政元酉年三月七日
戸田因幡守牧野大隅守懸合以来ハ
大目付中より前日に申越候筈に
相聞候其節不快之時は御用番え
断申達候事
【ここから小文字】
御城内御曲輪内出火之節心得之儀天明六午年十一月廿三日
牧野越中守殿被仰聞候書付之間大屋遠江守相達
【ここまで小文字】
/五十四(朱書) 一 御城内御曲輪内出火又は御曲輪近
辺大火有之候節手明之者分限