← 前のページ
ページ 1 / 1
次のページ →
翻刻
一戊子歳権現様御神輿再建仕ニ付而御みこしかき
無御座違乱御座候而忠左衛門市右衛門権兵衛両三人
之扱を以神主衆六人鉾持町衆六人人足出シ合
参銭之儀も□分ニ取申候様ニ相定若又御神
領重り申候ハヽ神神主計ニ而もり申候様と相済
申候処ニ去年ゟ出入御座候而金屋御公事ニ罷成
就其御代官吉田金右衛門様町ノ宿老衆御扱ヲ以
御輿之参銭之儀候皆実々神主取申候其上代物六百
文鉾持町へ出シ扨又みこしかきの義ハ右相定ノ通
鉾持町ゟ六人出シ候様ニと一扱被成相済申候此上ハ
神主衆へ何様ノ恨申分御座候とも六人ノみこしかき
出シ其上鉾持町中御輿の廻りニ付可申候同然御
神領も重り申候ハヽ人足出シ申間敷候六百文代物
も御渡シ有間敷如此相定候上ハ互ニ違乱代間敷候
為後日一札何事如件 鉾持町ゟ
慶安四季かのとの 証人 畑孫治右衛門
卯四月三日 同 春日文蔵
同 池上正太郎
同 同 新七郎
同 松本金三郎
正次郎殿 同 佐藤伝三郎
与惣門殿 同 藤澤兵四郎
長兵衛殿 同 同 十右衛門
参