第二回:古文書解読コンテスト対象資料

コレクション: 池上家資料 (1) 3

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一戊子歳権現様御神輿再建仕ニ付而御みこしかき  無御座違乱御座候而忠左衛門市右衛門権兵衛両三人  之扱を以神主衆六人鉾持町衆六人人足出シ合  参銭之儀も□分ニ取申候様ニ相定若又御神  領重り申候ハヽ神神主計ニ而もり申候様と相済  申候処ニ去年ゟ出入御座候而金屋御公事ニ罷成  就其御代官吉田金右衛門様町ノ宿老衆御扱ヲ以  御輿之参銭之儀候皆実々神主取申候其上代物六百  文鉾持町へ出シ扨又みこしかきの義ハ右相定ノ通  鉾持町ゟ六人出シ候様ニと一扱被成相済申候此上ハ  神主衆へ何様ノ恨申分御座候とも六人ノみこしかき  出シ其上鉾持町中御輿の廻りニ付可申候同然御  神領も重り申候ハヽ人足出シ申間敷候六百文代物  も御渡シ有間敷如此相定候上ハ互ニ違乱代間敷候  為後日一札何事如件     鉾持町ゟ    慶安四季かのとの  証人 畑孫治右衛門      卯四月三日   同  春日文蔵              同 池上正太郎              同 同 新七郎              同 松本金三郎      正次郎殿    同 佐藤伝三郎      与惣門殿    同 藤澤兵四郎      長兵衛殿    同 同 十右衛門          参