翻刻
左之弐ケ条此節申談存寄奉申上候
一綿実小寄所之義先是迄之通売買自在に被仰付置候而も
宜可有御坐旨一応評義仕罷有候所得と相考是迄之模様
聞繕候所取集候綿実海辺江引合相付置他国抜積仕候
様も御坐候様相聞申候随而水車元取稼相蒙候者ゟ
目代指出可申筈に候得共目当無御坐候而は右究向難相行
綿實之義は荷重ゟ価軽き品御坐候故少数他国へ抜積
仕候而は仮令高直に売捌候而も利徳聊に付大数相扱候者
ならて右様之義不仕候に付小寄所之義奉願候者御聞届
被仰付兼而名面水車元取へ御渡置被遊候得者
小寄所を目当に仕取究可申候尤小集担商人は勝手
次第被仰付水車元人力絞り幷小寄所へ売払候様
被仰付置小寄名目不奉願担商人ゟ買集候者は見付
次第不正荷物に可被仰付御趣御触達被仰付候はゝ猥に
取扱候者は無御坐第一他国抜積之究相立可申と奉存候
一綿実相場立仕候者人撰仕申上候様被仰付候所前書之通
価聊に而重目之品故担商人共日費を計り直打仕候付
買出之道程荷物積之多少に寄且は人々所持之
現代語訳
以下の二ヶ条について、この度協議して意見を申し上げます。
一、綿実小寄所の件について、これまで通り売買自由にお認めいただいても宜しいのではないかと一応評議いたしましたが、よく考えてこれまでの様子を調べてみたところ、集められた綿実が海辺で取引されて他国へ密輸出されているようなことがあると聞いております。従って水車元で稼業を行っている者から運上金を納めるはずでありますが、目安がなければその取り調べを行うのは困難です。綿実は荷が重い割に価格が安い品物でありますので、少量を他国へ密輸出しても、たとえ高値で売り捌いても利益はわずかであり、大量に扱う者でなければそのようなことはしないため、小寄所の設置を願い出る者をお聞き届けいただき、予め名簿を水車元の業者へお渡しいただければ、小寄所を目安として取り調べることができます。もちろん小規模な仲買商人には勝手次第とお認めいただき、水車元の業者や人力絞り及び小寄所へ売り払うようお命じいただき、小寄の届出をしない仲買商人から買い集める者は見つけ次第不正荷物として処罰するという趣旨でお触れをお出しいただければ、みだりに取り扱う者はおらず、第一に他国への密輸出の取り調べができると存じます。
一、綿実相場を決める者を人選して申し上げるようお命じいただいたところ、前述の通り価格が安くて重い品物であるため、仲買商人たちが日当を計算して値段を付けるため、買い出しの道のりや荷物の積載量の多少により、また人々の所持する