賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 10

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翻刻

【右側】   右請書前段同様故不記略之    廿九日 一 九ッ時功久保形松平紀伊守殿え参上御召之旨   申込別席え通暫て大次郎市之丞惣席へ来   無程訴詔場え双方被召出貴布祢者共下   縁也脇部権之進殿大次郎市之丞へ被申渡   候は先日より段々申聞候通賀茂支配無紛段   精々利害申聞候得共不承引何分御糺を   相願度旨是は大に心得違也賀茂社人より   寛文之時仮令非分之義申上候共其節申分   相立候得はこそ賀茂与配之御裁許有之候得は   此上糺を請取と申さは賀茂を相手に致すにて無之 【左側】   前々御裁許が非分と申立にて上を相手に致すと   云者也夫にては為に成間敷間尚又得と勘弁   可仕又賀茂へ随分と頓首して相随候得は賀   茂よりも支配下之事故不便を加へ難渋之節す   くひ可遣候得共無其儀賀茂え不忽成事計   甚不埒也心得違也と被仰此方両人へ左様申と仰   故仰之通と御答申上次に被仰候は寛文之御   裁許状に貴布程は賀茂之摂社たるよし旧記に   相見とある此旧記有之哉と仰故社中に御座候と   申上候也次に貴布祢之者共旅宿之亭主ぬかや   七兵衛白砂へ被召寛文之御裁許状之趣を以読   聞其方も罷退り得と本船之者共え賀茂支