賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 9

ページ: 9

翻刻

【右側】   人答之神人共平生巧事計にて渡世無精成故困窮仕   おのずから少く相成候旨申上候又仰に散銭之義は年々   何程有之哉社納之由両人答一ヶ月三百文計も可有之候哉と   答候又仰云神人八軒之処日々下番三人役二人御米   印番壱人日供一人可困る旨被仰に付両人答に下   番は両人申付置候へ共唯今は一人相勤候事多   御座候日供之義も日々にても無之五節句其外神   事御料の上り候節計にてもなし此儀は古来神役   に御座候御朱印之義は彼等か勝手之申分と申上候   何分前々御裁許之通り被成下候様願上候旨   申上候処先可退旨被仰別席へ退く再大次郎   市之丞被召候間直に又惣席に出候事其後和田 【左側】   平左衛門被出両人え一両日中又々呼出し可有之間   今日は可退旨也仍退候事大次郎市之丞は跡に   残り居候也    廿五日 一 昨日帰宿及暮候故今日賀茂へ注進状差出也    廿八日 一 松平紀伊守殿役人より切紙到来如左     被尋儀有之候間明廿九日九ッ時可被相     越旨紀伊守被申候以上      四月廿八日   松平紀伊守役人         鈴木播磨殿         戸田相模殿