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【右側】
此儀は先少分にても相納候様残り居神人共へ
可申遣と被仰書付之趣にては六百匁程軒数に
割候得は凡八拾匁計之義と存也と被仰渡処
大次郎左様と御答上候其時大次郎へ被仰候は
ケ様之義共も有之に付賀茂へ相随へと先日よりも
事をわけて申付候得共得心不仕御朱印を差
上度旨申之御朱印を差上候て其方両人し
をき被仰付残る妻子は何を以命を続候哉具
子細可申上手前義は身分我達と同様な
れ共上の思召厚く定て妻子共不便なりと子の
様に思召と被抑其訳可尋御意也御朱印を差
上候義上へ対し不届也妻子被命続方思召候と
【左側】
せめかけ〳〵被仰渡処大次郎一句答無之に付市之
丞如何哉答〳〵と又々せめかけ〳〵大音声にて被仰
処市之丞ふるい〳〵答上候得共有無わかり兼
候に付頭をあげて急度答と被仰候へ共尚々恐入
て見へ候処大次郎ふるい〳〵大音にて涙をながし上
を相手に仕所存にて無之御朱印大切に存候故と
申上る時に被仰候は御朱印大切に存候はゝ弥賀茂
え相随ひ難渋之節歎可申社人共如何と被仰時
私共両人申上候は常々支配下之者故不便を
加へ昨年も少分なから神人八軒へ金五両願不
申候得共為救遣し候と申上る時あれを聞両人
共賀茂よりは随分救遣し候を彼是申度候