賀茂社関係文書翻刻プロジェクト

コレクション: 賀茂社記録

賀茂社記録. 第94冊 - 翻刻

賀茂社記録. 第94冊 - ページ 12

ページ: 12

翻刻

【右側】 此儀は先少分にても相納候様残り居神人共へ 可申遣と被仰書付之趣にては六百匁程軒数に 割候得は凡八拾匁計之義と存也と被仰渡処 大次郎左様と御答上候其時大次郎へ被仰候は ケ様之義共も有之に付賀茂へ相随へと先日よりも 事をわけて申付候得共得心不仕御朱印を差 上度旨申之御朱印を差上候て其方両人し をき被仰付残る妻子は何を以命を続候哉具 子細可申上手前義は身分我達と同様な れ共上の思召厚く定て妻子共不便なりと子の 様に思召と被抑其訳可尋御意也御朱印を差 上候義上へ対し不届也妻子被命続方思召候と 【左側】 せめかけ〳〵被仰渡処大次郎一句答無之に付市之 丞如何哉答〳〵と又々せめかけ〳〵大音声にて被仰 処市之丞ふるい〳〵答上候得共有無わかり兼 候に付頭をあげて急度答と被仰候へ共尚々恐入 て見へ候処大次郎ふるい〳〵大音にて涙をながし上 を相手に仕所存にて無之御朱印大切に存候故と 申上る時に被仰候は御朱印大切に存候はゝ弥賀茂 え相随ひ難渋之節歎可申社人共如何と被仰時 私共両人申上候は常々支配下之者故不便を 加へ昨年も少分なから神人八軒へ金五両願不 申候得共為救遣し候と申上る時あれを聞両人 共賀茂よりは随分救遣し候を彼是申度候