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コレクション: STAGE7

防火要鎮土 附大火年月考 全 - 翻刻

防火要鎮土 附大火年月考 全 - ページ 7

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翻刻

 を尽して長押(なげし)造りの書院三階の土蔵宝形の屋根等は  下賎の身分に応(おう)ぜず冥罰(めうばつ)を蒙(かふむ)る事をしらさるもの也  又火災に逢ふても其以前に倍(ばい)して手厚き家作をなす  こと誠に歎(なげか)はしき事也殊に婦人のつふり道具に大金をつい  やせども魔除(まよ)けにもならずはき物類下帯に至る迄高料  の品望み次第也いかなる珍宝名器也とも土蔵共に一時の  烟りと成ては涙(なみだ)のこほるゝ斗り無益の最上にして金銀の冥    理をしらさる人多し火災の事を思へは万事可成にしてよからんか 一町家にても熨斗(のし)目以上御用達の妻ならば婚姻の節地白  地黒のうちかけを着したりとも苦しからず然るに夫(をふと)は服紗小袖  にて妻は綸子(りんず)を着用するたぐひは御定めをも弁へず金銀  の有に任せて格式をおかせども御咎めもなく告るものも無  き故其非をしらざるもの多し 一上方の着倒れといへとも関東町家の婦女の衣類に及はず